株式会社と合同会社の違い1

  • 2010/05/27(木) 19:10:54

株式会社と合同会社とでは何が違うのでしょうか?

一つは前回もお話した設立費用です。

株式会社は24万円程度ですが、合同会社は10万円なので、実に半分以下で設立が可能です。

なので、とにかく法人化をしたいということであれば、合同会社の方が費用的なメリットがあると言えます。

しかし、これ以外にも株式会社のほうがすぐれている点、合同会社のほうがすぐれている点がいくつかありますので、次回以降で詳しく解説したいと思います。


合同会社の設立費用

  • 2010/05/13(木) 15:04:03

合同会社を設立するために必要となる費用は、
登記申請の際に定款に貼付する収入印紙が4万円、合同会社の場合は公証人の認証が必要ありません。
して次に国に納める登録免許税が6万円かかります。
合同会社で必要となるのはこれだけなので、合計は10万円となります。

株式会社の24万2千円と比べると半分以下なので、これが合同会社の一つのメリットといえます。


株式会社の設立費用

  • 2010/05/01(土) 21:59:43

株式会社を設立するために必要となる費用は、
まず、定款を作成しその定款を公証人に認証してもらう際に、
公証人へ支払う手数料が約52000円程度、そしてこの定款に貼付する収入印紙が4万円必要となります。
そして次に法務局へ登記申請する際に、国に納める登録免許税という税金が15万円かかります。
これらを合計すると242,000円となります。

会社設立のデメリット

  • 2010/04/26(月) 19:32:53

会社を設立することは、個人事業と比べて、税制面で優遇されているとか、信用度が高いとされるため取り引きがしやすいなどメリットが多いですがデメリットもあることに注意しなければなりません。
税制面では。前回、前々回でお話したようなメリットがありますが、デメリットとしては、たとえ会社が赤字であっても法人住民税の7万円がかかる点です。
個人事業であれば、これはかかりません。
法人である以上、原則としてほとんど活動をしていなくても年間7万円を負担しなければならなくなります。

次回は設立費用についてお話します。

役員給与について

  • 2010/04/21(水) 18:59:18

前回は、法人化することによって、自分(社長)が支払う所得税についてメリットがあることをお伝えしました。
これは、法人化すれば役員への報酬は給与所得になるためですが、一つ注意があります。
役員への給与(報酬)というのは、定期同額である必要があるということです。
これはどういうことかというと、簡単に言うと事業年度内において支給される役員の給与は毎月同じ額でなければならないということです(給与を引き下げることについては認められる場合があります)。
これを守らないと、役員の給与が会社の経費として認められなくなる場合があります。
つまり、向こう1年間の利益を予想して自分の給与を決める必要があるのです。
利益予想が過小すぎて、自分の給与を低く設定してしまうと、最終的に会社に利益が残り、法人税がかかる場合がでてきます。
逆に高くしすぎてしまうとその分余計な所得税を支払う可能性がでてきます。そのため、役員給与の設定は慎重に行わなければなりません。
(分かりやすくするために簡潔にご説明しています。)
このあたりは税理士等と相談しながら決定しましょう。